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2012-04-02 復興税制(法人税、所得税、個人住民税)

_ 【法人税】

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、法人税額に対して10%の付加税が課されます。

_ 【所得税】

平成25年から平成49年までの所得税については、税額に対して2.1%上乗せされます。

_ なお、《源泉所得税》についても同様ですので、源泉徴収事務については注意が必要です。

_ たとえば、今までは50,000円の税理士報酬に対して 50,000円×10%=5,000円 の源泉徴収を行っていた場合、平成25年以降は 50,000円×10.21%=5,105円 となります。

_ 【個人住民税】

平成26年6月から平成36年5月までの個人住民税については、均等割に1,000円が上乗せされます。


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