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平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、法人税額に対して10%の付加税が課されます。
平成25年から平成49年までの所得税については、税額に対して2.1%上乗せされます。
_ なお、《源泉所得税》についても同様ですので、源泉徴収事務については注意が必要です。
_ たとえば、今までは50,000円の税理士報酬に対して 50,000円×10%=5,000円 の源泉徴収を行っていた場合、平成25年以降は 50,000円×10.21%=5,105円 となります。
平成26年6月から平成36年5月までの個人住民税については、均等割に1,000円が上乗せされます。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。