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2011-08-01 雇用促進税制

_ (1)制度の概要

雇用促進税制は、青色申告を行う法人・個人において、一定の要件を満たす《証明》等がされる場合に、税額控除が受けられるという制度です。

_ (2)控除額

雇用増加数×20万円

※ただし、当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度とします。

_ (3)適用時期

法人→平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度

個人→平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年

_ (4)適用要件

税額控除の適用を受けるためには、従業員数が増加することの他にも、一定の要件を満たす必要があります。

具体的には下記の通りです。

①青色申告書を提出する事業主であること

②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

③適用年度に雇用者の数を5人以上増加させてていること

(中小企業の場合は2人以上)

④[適用年度末雇用者数]÷[前事業年度末雇用者数] が0.1以上であること

⑤適用年度における給与等の支給額が

 [前事業年度の給与等の支給額]+[前事業年度の給与等の支給額]×[上記④の割合]×30%

以上であること

⑥風俗営業等を営む事業主ではないこと

_ (5)注意点

この規定の適用を受けるためには、年2回、ハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があるため、事前の準備が必要です。

_ 《手続き1》

事業年度開始後2月以内(※)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画書をハローワークに提出

※平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に開始する事業年度においては平成23年10月31日まで

_ 《手続き2》

事業年度終了後2月以内(個人事業主は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受ける

_ 《手続き3》

確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署に申告を行う


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