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_ 税理士試験の季節がやってまいりました。
_ 国税審議会の発表によると、今年は会場によってはクーラーの使用が出来ない可能性もあるそうで、そうなると、かなり会場による《有利・不利》がでてきてしまいます。
_ また、今年は例外措置として、試験中の水分補給が認められるみたいですから、《どのような飲料を持ち込むか》も、戦略上、重要となってくるでしょう。具体的には、脳への栄養補給としてブドウ糖を多く含んだ飲料が好ましいですね。あとは、必要以上に冷たくし過ぎないこと。凍らせてしまうと、飲みたいときに溶けていない可能性があるので、保冷剤をペットボトルの周りに巻いて持っていくと良いです。
_ それにしても、クーラー無しで受験しなければならないなんて、もし、自分だったら……
と、考えるだけでも恐ろしい((((;゜Д゜)))ガクガクブルブル
_ 6月22日に成立したようですが、結局、以下の項目は先送りになったようです。
法人税 | 法人税率の引き下げ |
減価償却制度の見直し | |
青色欠損金及び災害損失金の繰越控除の制限、繰越期間の延長 | |
貸倒引当金制度の縮減 | |
寄附金の損金算入限度額の見直し | |
所得税 | 給与所得控除の見直し |
役員給与等に係る給与所得控除の見直し | |
特定支出控除の見直し | |
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し | |
成年扶養控除の見直し | |
相続税・贈与税 | 相続税の基礎控除の引き下げ |
死亡保険金に係る相続税の非課税限度の見直し | |
相続税の税率構造の見直し | |
相続税の未成年者控除・障害者控除の引き上げ | |
贈与税の税率構造の見直し | |
相続時精算課税制度の適用要件の拡充 |
平成23年中に、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、1,000万円まで贈与税が非課税となります。
なお、贈与税の基礎控除が別途110万円ありますので、住宅取得のための贈与であれば、合計して1,110万円まで贈与税が非課税となります。
次の全ての要件を満たす必要があります。
①直系尊属からの贈与であること(親から子、祖父母から孫、など)
②贈与された人が、贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された資金で住宅を取得し居住すること(又は居住することが確実であること)
_ ※上記の要件を満たす場合には、《土地のみの取得》にも適用されます。従って、贈与された資金で土地を取得し、上物はは自己資金で建てる、ということも可能です。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。