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現行における定率法の償却率は
定額法の償却率×2.5
でしたが、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産については
定額法の償却率×2
により算出した定率法償却率を用いて、減価償却を行うことになります。
例えば、耐用年数が10年の場合、現行では
定額法 0.100/定率法 0.100×2.5=0.250
となりますが、
改正では
定額法 0.100/定率法 0.100×2=0.200
となります。
平成23年4月1日前に開始し同日以後に終了する事業年度においては、改正前の償却率により計算することが出来ます。
平成23年3月31日以前に取得した資産につても、改正後の償却率により計算することが出来ます。
しかし、そうすると、それらの資産については当初の耐用年数の期間内に償却を終えることが出来なくなってしまうため、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、当初の耐用年数で償却を終えることが出来るという経過措置が設けられました。
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