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控除可能額は、当該事業年度の所得金額の80%相当額を限度とします。
会社更生法等の規定による債務免除等があった場合には、従来通り欠損金の損金算入が可能となる整備が行われます。
特定目的会社等で、支配配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては現行の控除限度額が適用されます。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額の繰越期限については、現行の7年から9年に延長されます。(欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存をしていることが適用要件となります。)
これに伴い欠損金額に係る更正期間の制限も7年から9年に延長されます。
なお、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税については、更正の請求期限が9年となります。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。