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2011-04-01 平成23年度税制改正/青色欠損金及び災害損失金の繰越控除の制限、繰越期間の延長

_ (1)原則

控除可能額は、当該事業年度の所得金額の80%相当額を限度とします。

_ (2)中小法人等に対する適用除外

 次の法人については適用されず、従来通り、全額が控除できます。
  • 普通法人のうち、各事業年度終了の時における資本金額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金額もしくは出資金額を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子会社、資本金額又は出資金額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。)
  • 公益法人等
  • 協同組合等
  • 人格のない社団等

_ (3)会社更生法等の規定による特定

会社更生法等の規定による債務免除等があった場合には、従来通り欠損金の損金算入が可能となる整備が行われます。

_ (4)特定目的会社等に対する特例

特定目的会社等で、支配配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては現行の控除限度額が適用されます。

_ (5)繰越期限の延長

平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額の繰越期限については、現行の7年から9年に延長されます。(欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存をしていることが適用要件となります。)

これに伴い欠損金額に係る更正期間の制限も7年から9年に延長されます。

なお、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税については、更正の請求期限が9年となります。


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