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控除可能額は、当該事業年度の所得金額の80%相当額を限度とします。
会社更生法等の規定による債務免除等があった場合には、従来通り欠損金の損金算入が可能となる整備が行われます。
特定目的会社等で、支配配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては現行の控除限度額が適用されます。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額の繰越期限については、現行の7年から9年に延長されます。(欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存をしていることが適用要件となります。)
これに伴い欠損金額に係る更正期間の制限も7年から9年に延長されます。
なお、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税については、更正の請求期限が9年となります。
期 間 | 繰入限度額 |
平成23年4月1日~平成24年3月31日までに開始する事業年度 | 現行法による損金算入限度額の4分の3 |
平成24年4月1日~平成25年3月31日までに開始する事業年度 | 現行法による損金算入限度額の4分の2 |
平成25年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度 | 現行法による損金算入限度額の4分の1 |
_ 一般寄附金の損金算入限度額については、現行の半額となります。
_ 一方、特定公益法人等に対する寄附金の、特別損金算入限度額については、上記の縮減額と同額の拡充が行われます。
_ すなわち“一般”で減らされた分の同額だけ“特別”の限度額が増える、ということです。
_ 平成23年4月1日以後に開始する事業年度から『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』が適用されます。
_ 棚卸資産の評価方法について、切放し低価法が廃止され、翌期首に振替える洗替法に統一されます。
_ ※経過措置
平成23年4月1日以後に開始する各事業年度については、同日以後最初に終了する事業年度の前事業年度の期末評価額をもって取得価額にするとの経過措置が講じられます。
_ 仮決算を行った場合の中間申告税額が、予定納税額を超える場合には、仮決算による中間申告書の提出が出来ないこととされます。
給与所得控除額 | ||
改正前 | 改正後 | |
1,000万円超1,500万円以下 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 245万円 |
_ 平成24年分以後の所得税より、役員給与等に係る給与所得控除額を一定額減額することとなります。
役員給与等の収入金額 | 減額後の給与所得控除額 |
2,000万円超2,500万円以下 | 245万円-(役員給与等の収入金額-2,000万円)×12% |
2,500万円超3,500万円以下 | 185万円 |
3,500万円超4,000万円以下 | 185万円-(役員給与等の収入金額-3,500万円)×12% |
4,000万円超 | 125万円 |
特定支出総額から給与等の収入金額に応じて求めた下記の金額を控除した金額 | |
給与等の収入金額が1,500万円以下 | その年中の給与所得控除額の2分の1 |
給与等の収入金額が1,500万円超 | 125万円 |
_ 役員等としての勤続年数が5年以下の者が支払を受ける役員退職金等についての退職所得にかかる課税方法について、平成24年分以後の所得税より、『退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする』措置が廃止されます。
扶養親族の種類 | |||
合計所得金額 | 特定成年扶養親族の扶養控除 | 左記以外の扶養控除 | 負担調整額の控除 |
400万円以下 | ○ | ○ | - |
400万円超500万円未満 | ○ | × | × |
500万円以上 | ○ | × | × |
現行 | |
取引所取引 | 雑所得(申告分離課税) 損失は繰越控除可能 |
店頭取引 | 雑所得(総合課税) 損失は繰越控除不可能 |
現行 | |
取引所取引 | 雑所得(申告分離課税) 損失は繰越控除可能 |
店頭取引 | 雑所得(総合課税) 損失は繰越控除不可能 |
現行 | 改正 | |
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人比例控除 | 法定相続人の数×1,000万円 | 法定相続人の数×600万円 |
_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用
現行 | 改正 |
500万円×法定相続人の数 | 500万円×法定相続人のうち、《未成年者》《障害者》《相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者》の数 |
_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用
現行 | 改正 | ||
1,000万円以下の金額 | 10% | 同左 | 同左 |
3,000万円以下の金額 | 15% | 同左 | 同左 |
5,000万円以下の金額 | 20% | 同左 | 同左 |
1億円以下の金額 | 30% | 同左 | 同左 |
3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% |
- | - | 3億円以下の金額 | 45% |
3億円超金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% |
- | - | 6億円超の金額 | 55% |
_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用
現行 | 改正 | |
未成年者控除 | 20歳までの1年に付6万円 | 20歳までの1年につき10万円 |
障害者控除 | 85歳までの1年につき6万円 | 85歳までの1年につき10万円 |
_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |||
現行 | 改正 | ||
200万円以下の金額 | 10% | 同左 | 同左 |
300万円以下の金額 | 15% | 400万円以下の金額 | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 600万円以下の金額 | 20% |
600万円以下の金額 | 30% | 1,000万円以下の金額 | 30% |
1,000万円以下の金額 | 40% | 1,500万円以下の金額 | 40% |
- | - | 3,000万円以下の金額 | 45% |
1,000万円超金額 | 50% | 4,500万円以下の金額 | 50% |
- | - | 4,500万円超の金額 | 55% |
上記以外の贈与 | |||
現行 | 改正 | ||
200万円以下の金額 | 10% | 同左 | 同左 |
300万円以下の金額 | 15% | 同左 | 同左 |
400万円以下の金額 | 20% | 同左 | 同左 |
600万円以下の金額 | 30% | 同左 | 同左 |
1,000万円以下の金額 | 40% | 同左 | 同左 |
- | - | 1,500万円以下の金額 | 45% |
1,000万円超金額 | 50% | 3,000万円以下の金額 | 50% |
- | - | 3,000万円超の金額 | 55% |
_ ※平成23年1月1日以後の贈与に適用
現行 | 改正 | |
贈与者 | 65歳以上の親 | 60歳以上の親 |
受贈者 | 20歳以上の子 | 20歳以上の子、孫 |
_ ※平成23年1月1日以後の贈与に適用
_ 次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととされます。
_ ※上記の適用については、課税売上高の金額に代えて給与等の支払額により判定することが出来ます。従って、課税売上高が1,000万円超であっても、給与等の支払額が1,000万円以下であれば免税事業者となります。(個人については平成25年分から、法人については平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
_ 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できる制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用可能となります。
_ ※平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。