トップ 最新 追記

 TOPページ にもどる

2011年
4月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2011-04-01 平成23年度税制改正/青色欠損金及び災害損失金の繰越控除の制限、繰越期間の延長

_ (1)原則

控除可能額は、当該事業年度の所得金額の80%相当額を限度とします。

_ (2)中小法人等に対する適用除外

 次の法人については適用されず、従来通り、全額が控除できます。
  • 普通法人のうち、各事業年度終了の時における資本金額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金額もしくは出資金額を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子会社、資本金額又は出資金額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。)
  • 公益法人等
  • 協同組合等
  • 人格のない社団等

_ (3)会社更生法等の規定による特定

会社更生法等の規定による債務免除等があった場合には、従来通り欠損金の損金算入が可能となる整備が行われます。

_ (4)特定目的会社等に対する特例

特定目的会社等で、支配配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては現行の控除限度額が適用されます。

_ (5)繰越期限の延長

平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額の繰越期限については、現行の7年から9年に延長されます。(欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存をしていることが適用要件となります。)

これに伴い欠損金額に係る更正期間の制限も7年から9年に延長されます。

なお、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税については、更正の請求期限が9年となります。


2011-04-02 平成23年度税制改正/貸倒引当金制度の縮減

 次の法人を除き、貸倒引当金を損金の額に算入できなくなります。
  • 中小法人等
  • 銀行、保険会社その他これらに類する法人

_ ※経過措置

上記以外の法人については、次の経過措置が講じられます。
期      間繰入限度額
平成23年4月1日~平成24年3月31日までに開始する事業年度現行法による損金算入限度額の4分の3
平成24年4月1日~平成25年3月31日までに開始する事業年度現行法による損金算入限度額の4分の2
平成25年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度現行法による損金算入限度額の4分の1

2011-04-03 平成23年度税制改正/寄附金の損金算入限度額の見直し

_ 一般寄附金の損金算入限度額については、現行の半額となります。

_ 一方、特定公益法人等に対する寄附金の、特別損金算入限度額については、上記の縮減額と同額の拡充が行われます。

_ すなわち“一般”で減らされた分の同額だけ“特別”の限度額が増える、ということです。


2011-04-04 平成23年度税制改正/『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』の導入に伴う改正

_ 平成23年4月1日以後に開始する事業年度から『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』が適用されます。

 この会計基準は、会計上の変更や誤謬があった場合には、過去の会計期間に遡って訂正し、その訂正を過年度の財務諸表にも反映させるというものです。  これにより、以下の措置が講じられます。
  • 陳腐化償却制度が廃止されます。
  • 耐用年数の短縮の特例について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間を耐用年数とみなすこととし、その承認後は、未経過使用可能期間で償却できることとされます。
  • 確定申告書等の添付書類に、当該修正事項等の内容を記載するための書類が追加されます。

2011-04-05 平成23年度税制改正/切放し低価法の廃止

_ 棚卸資産の評価方法について、切放し低価法が廃止され、翌期首に振替える洗替法に統一されます。

_ ※経過措置

平成23年4月1日以後に開始する各事業年度については、同日以後最初に終了する事業年度の前事業年度の期末評価額をもって取得価額にするとの経過措置が講じられます。


2011-04-06 平成23年度税制改正/法人税の中間申告納付制度

_ 仮決算を行った場合の中間申告税額が、予定納税額を超える場合には、仮決算による中間申告書の提出が出来ないこととされます。


2011-04-07 平成23年度税制改正/給与所得控除の見直し

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額については245万円が上限とされます。(平成24年分以後の所得税より適用)
給与所得控除額
改正前改正後
1,000万円超1,500万円以下給与等の収入金額×5%+170万円給与等の収入金額×5%+170万円
1,500万円超給与等の収入金額×5%+170万円245万円

2011-04-08 平成23年度税制改正/役員給与等に係る給与所得控除の見直し

_ 平成24年分以後の所得税より、役員給与等に係る給与所得控除額を一定額減額することとなります。

 なお、対象となる役員等とは次の者をいいます。
  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国家議員及び地方議会議員
  • 国家公務員及び地方公務員のうち、一定の特別職、指定職に該当する者
役員給与等の収入金額減額後の給与所得控除額
2,000万円超2,500万円以下245万円-(役員給与等の収入金額-2,000万円)×12%
2,500万円超3,500万円以下185万円
3,500万円超4,000万円以下185万円-(役員給与等の収入金額-3,500万円)×12%
4,000万円超125万円

2011-04-09 平成23年度税制改正/特定支出控除の見直し

 平成24年分以後の所得税より、特定支出の範囲に
  • 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
  • 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に直接必要な交際費及び職業上の団体の経費(年間65万円を限度)
が追加されました。
 また、給与等の収入金額から控除できる金額が、現行は『特定支出総額のうち給与所得控除額を超える金額』から、次の方法で計算した金額に改正されます。
特定支出総額から給与等の収入金額に応じて求めた下記の金額を控除した金額
給与等の収入金額が1,500万円以下その年中の給与所得控除額の2分の1
給与等の収入金額が1,500万円超125万円

2011-04-10 平成23年度税制改正/役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し

_ 役員等としての勤続年数が5年以下の者が支払を受ける役員退職金等についての退職所得にかかる課税方法について、平成24年分以後の所得税より、『退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする』措置が廃止されます。


2011-04-11 平成23年度税制改正/成年扶養控除の見直し

 平成24年分以後の所得税より、成年扶養親族(年齢23歳以上70歳未満の者)の扶養控除について、所得金額により制限が設けられます。
扶養親族の種類
合計所得金額特定成年扶養親族の扶養控除 左記以外の扶養控除 負担調整額の控除
400万円以下
400万円超500万円未満 × ×
500万円以上 × ×


 【特定成年扶養親族とは?】
  • 年齢65歳以上70歳未満の者
  • 心身の障害等の事情を抱える次に掲げる者
    1. 障害者控除の対象者
    2. 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者
    3. 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定を得受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者
    4. 心身の状態により就労が困難と認められる次に掲げる者
      1. 難病や精神疾患等に係る公費負担医療制度等に基づく医療に関する給付の対象者
      2. 障害者自立支援法の介護給付費等の対象者
      3. その年中に病院等において高額な療養を受けた者(高額療養費制度の対象者等)
      4. その年中に入院又は通院等をした者(その年又はその年の前年の療養期間の合計が90日以上となる者に限る)
  • 勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等


 【負担調整額とは?】
  • 特定成年扶養親族に該当しない成年扶養親族一人につき、総所得金額等から控除する次により計算した金額
     38万円-(その年の合計所得金額-400万円)×38% … <<最大38万円>>

_


2011-04-12 平成23年度税制改正/店頭デリバティブの課税方法の見直し

現行
取引所取引雑所得(申告分離課税)
損失は繰越控除可能
店頭取引雑所得(総合課税)
損失は繰越控除不可能
現行
取引所取引雑所得(申告分離課税)
損失は繰越控除可能
店頭取引雑所得(総合課税)
損失は繰越控除不可能
 平成24年1月1日以後に行われる
  • 店頭商品デリバティブ取引
  • 店頭デリバティブ取引
  • 店頭カバードワラント
の差金等決済又は譲渡による所得につき適用される。

2011-04-13 平成23年度税制改正/相続税の基礎控除の引き下げ

現行改正
定額控除5,000万円3,000万円
法定相続人比例控除法定相続人の数×1,000万円法定相続人の数×600万円

_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用


2011-04-14 平成23年度税制改正/死亡保険金に係る相続税の非課税限度の見直し

現行改正
500万円×法定相続人の数500万円×法定相続人のうち、《未成年者》《障害者》《相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者》の数

_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用


2011-04-15 平成23年度税制改正/相続税の税率構造の見直し

_

現行改正
1,000万円以下の金額10%同左同左
3,000万円以下の金額15%同左同左
5,000万円以下の金額20%同左同左
1億円以下の金額30%同左同左
3億円以下の金額40%2億円以下の金額40%
3億円以下の金額45%
3億円超金額50%6億円以下の金額50%
6億円超の金額55%

_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用


2011-04-16 平成23年度税制改正/相続税の未成年者控除・障害者控除の引き上げ

現行改正
未成年者控除20歳までの1年に付6万円20歳までの1年につき10万円
障害者控除85歳までの1年につき6万円85歳までの1年につき10万円

_ ※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用


2011-04-17 平成23年度税制改正/贈与税の税率構造の見直し

_

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
現行改正
200万円以下の金額10%同左同左
300万円以下の金額15%400万円以下の金額15%
400万円以下の金額20%600万円以下の金額20%
600万円以下の金額30%1,000万円以下の金額30%
1,000万円以下の金額40%1,500万円以下の金額40%
3,000万円以下の金額45%
1,000万円超金額50%4,500万円以下の金額50%
4,500万円超の金額55%

_

上記以外の贈与
現行改正
200万円以下の金額10%同左同左
300万円以下の金額15%同左同左
400万円以下の金額20%同左同左
600万円以下の金額30%同左同左
1,000万円以下の金額40%同左同左
1,500万円以下の金額45%
1,000万円超金額50%3,000万円以下の金額50%
3,000万円超の金額55%

_ ※平成23年1月1日以後の贈与に適用


2011-04-18 平成23年度税制改正/相続時精算課税制度の適用要件の拡充

現行改正
贈与者65歳以上の親60歳以上の親
受贈者20歳以上の子20歳以上の子、孫

_ ※平成23年1月1日以後の贈与に適用


2011-04-19 平成23年度税制改正/消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し

_ 次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととされます。

  • 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
  • 法人のその事業年度の前事業年度(前事業年度が7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
  • 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)

_ ※上記の適用については、課税売上高の金額に代えて給与等の支払額により判定することが出来ます。従って、課税売上高が1,000万円超であっても、給与等の支払額が1,000万円以下であれば免税事業者となります。(個人については平成25年分から、法人については平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用)


2011-04-24 平成23年度税制改正/消費税の仕入税額控除における95%ルールの見直し

_

_ 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できる制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用可能となります。

_ ※平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用


トップ 最新 追記

 記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。