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2011-04-09 平成23年度税制改正/特定支出控除の見直し

 平成24年分以後の所得税より、特定支出の範囲に
  • 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
  • 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に直接必要な交際費及び職業上の団体の経費(年間65万円を限度)
が追加されました。
 また、給与等の収入金額から控除できる金額が、現行は『特定支出総額のうち給与所得控除額を超える金額』から、次の方法で計算した金額に改正されます。
特定支出総額から給与等の収入金額に応じて求めた下記の金額を控除した金額
給与等の収入金額が1,500万円以下その年中の給与所得控除額の2分の1
給与等の収入金額が1,500万円超125万円

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