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_ 次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととされます。
_ ※上記の適用については、課税売上高の金額に代えて給与等の支払額により判定することが出来ます。従って、課税売上高が1,000万円超であっても、給与等の支払額が1,000万円以下であれば免税事業者となります。(個人については平成25年分から、法人については平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。