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2011-04-19 平成23年度税制改正/消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し

_ 次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととされます。

  • 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
  • 法人のその事業年度の前事業年度(前事業年度が7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
  • 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)

_ ※上記の適用については、課税売上高の金額に代えて給与等の支払額により判定することが出来ます。従って、課税売上高が1,000万円超であっても、給与等の支払額が1,000万円以下であれば免税事業者となります。(個人については平成25年分から、法人については平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用)


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