トップ «前の日記(2011-04-17) 最新 次の日記(2011-04-19)» 編集

 TOPページ にもどる

2011年
4月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2011-04-18 平成23年度税制改正/相続時精算課税制度の適用要件の拡充

現行改正
贈与者65歳以上の親60歳以上の親
受贈者20歳以上の子20歳以上の子、孫

_ ※平成23年1月1日以後の贈与に適用


トップ «前の日記(2011-04-17) 最新 次の日記(2011-04-19)» 編集

 記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。