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2011-04-10 平成23年度税制改正/役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し

_ 役員等としての勤続年数が5年以下の者が支払を受ける役員退職金等についての退職所得にかかる課税方法について、平成24年分以後の所得税より、『退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする』措置が廃止されます。


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