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2011-04-11 平成23年度税制改正/成年扶養控除の見直し

 平成24年分以後の所得税より、成年扶養親族(年齢23歳以上70歳未満の者)の扶養控除について、所得金額により制限が設けられます。
扶養親族の種類
合計所得金額特定成年扶養親族の扶養控除 左記以外の扶養控除 負担調整額の控除
400万円以下
400万円超500万円未満 × ×
500万円以上 × ×


 【特定成年扶養親族とは?】
  • 年齢65歳以上70歳未満の者
  • 心身の障害等の事情を抱える次に掲げる者
    1. 障害者控除の対象者
    2. 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者
    3. 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定を得受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者
    4. 心身の状態により就労が困難と認められる次に掲げる者
      1. 難病や精神疾患等に係る公費負担医療制度等に基づく医療に関する給付の対象者
      2. 障害者自立支援法の介護給付費等の対象者
      3. その年中に病院等において高額な療養を受けた者(高額療養費制度の対象者等)
      4. その年中に入院又は通院等をした者(その年又はその年の前年の療養期間の合計が90日以上となる者に限る)
  • 勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等


 【負担調整額とは?】
  • 特定成年扶養親族に該当しない成年扶養親族一人につき、総所得金額等から控除する次により計算した金額
     38万円-(その年の合計所得金額-400万円)×38% … <<最大38万円>>

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