トップ «前の日記(2011-04-01) 最新 次の日記(2011-04-03)» 編集

 TOPページ にもどる

2011年
4月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2011-04-02 平成23年度税制改正/貸倒引当金制度の縮減

 次の法人を除き、貸倒引当金を損金の額に算入できなくなります。
  • 中小法人等
  • 銀行、保険会社その他これらに類する法人

_ ※経過措置

上記以外の法人については、次の経過措置が講じられます。
期      間繰入限度額
平成23年4月1日~平成24年3月31日までに開始する事業年度現行法による損金算入限度額の4分の3
平成24年4月1日~平成25年3月31日までに開始する事業年度現行法による損金算入限度額の4分の2
平成25年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度現行法による損金算入限度額の4分の1

トップ «前の日記(2011-04-01) 最新 次の日記(2011-04-03)» 編集

 記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。