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2011-04-08 平成23年度税制改正/役員給与等に係る給与所得控除の見直し

_ 平成24年分以後の所得税より、役員給与等に係る給与所得控除額を一定額減額することとなります。

 なお、対象となる役員等とは次の者をいいます。
  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国家議員及び地方議会議員
  • 国家公務員及び地方公務員のうち、一定の特別職、指定職に該当する者
役員給与等の収入金額減額後の給与所得控除額
2,000万円超2,500万円以下245万円-(役員給与等の収入金額-2,000万円)×12%
2,500万円超3,500万円以下185万円
3,500万円超4,000万円以下185万円-(役員給与等の収入金額-3,500万円)×12%
4,000万円超125万円

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