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2012-06-23 国外財産調書制度

_ 平成24年度税制改正において《国外財産調書制度》というものが創設されています。

_ 【制度の概要】

その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円超の国外財産を保有する居住者(※)は、当該財産の種類・数量・価額、その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

_ (※)非居住者や法人は、その提出義務はありません。

_ 【過少申告加算税等の特例】

当該調書の提出がある場合には、この調書に記載される国外財産に申告漏れがあっても、その記載部分に課される過少申告加算税又は無申告加算税から、その申告漏れ等に係る本税(所得税・相続税)の5%相当額を控除できます。

逆に、当該調書の提出が無い又はこの調書に記載の無い財産についての申告漏れ等が合った場合には、それらの財産部分に課される過少申告加算税又は無申告加算税に、その申告漏れ等に係る本税(所得税のみ。相続税は対象外)の5%相当額が加算されます。

_ 【罰則規定】

当該調書の不提出や虚偽記載については『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』という罰則規定があります。

_ 【適用時期】

平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。

(加罰措置については平成27年1月1日以後に適用)


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