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2012-08-04 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

_ 【概要】

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、次の限度額まで贈与税が非課税となります。

(1)省エネ・耐震性を備えた住宅用家屋の取得等資金の贈与

○ 平成24年中の贈与…1,500万円

○ 平成25年中の贈与…1,200万円

○ 平成26年中の贈与…1,000万円

(2)上記以外の住宅用家屋の取得等資金の贈与

○ 平成24年中の贈与…1,000万円

○ 平成25年中の贈与…700万円

○ 平成26年中の贈与…500万円

_ 【受贈者の要件】

(1)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

※贈与を受けたときに日本国内に住所を有していない方でも、贈与を受けた時に日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者が、その贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあれば対象となります。

(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること

(3)贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること

※平成24年中の贈与については平成4年1月2日以前、平成25年中の贈与については平成5年1月2日以前、平成26年中の贈与については平成6年1月2日以前に生まれた方が、それぞれ対象となります。

(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

(5)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を対価に充て、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築・取得・一定の増改築等をおこなうこと

(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋を自己の居住の用に供すること、または同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれること

(7)平成23年以前の年分において旧制度(平成22年、平成24年の税制改正前の《住宅取得資金の贈与税の非課税》の制度)の適用を受けたことが無いこと

_ 【留意点】

(1)適用対象となる住宅用家屋については、床面積が50平米以上240平米以下のものに限られます。(ただし、東日本大震災の被災者については、50平米以上であれば広さに制限はありません。)

(2)東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場の非課税限度額は、平成24年から平成26年までの全ての年において以下の金額となっています。

○ 省エネ・耐震性を備えた住宅用家屋の取得等資金の贈与…1,500万円

○ 上記以外の住宅用家屋の取得等資金の贈与…1,000万円

(3)この非課税制度は、暦年課税における基礎控除(110万円)や相続時精算課税における特別控除(2,500万円)との併用ができます。

従って、例えば平成24年中の贈与について暦年課税の基礎控除110万円と併用すれば《1,500万円+110万円=1,610万円》までが非課税となり、相続時精算課税の特別控除2,500万円と併用すれば《1,500万円+2,500万円=4,000万円》までが非課税となるわけです。

なお、相続時精算課税の特別控除については、原則として父母からの贈与の場合に限られます。

(4)この規定の適用を受けるためには贈与税の期限内申告が必要です。


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