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2012-10-31
【復興増税】源泉所得税関連
来年1月からの源泉所得税の取扱いについてクライアントより質問を受けました。
確か、過去にもココの記事で同じハナシを書いた気がするのですが、自分の復習も兼ねて、お温習いです。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉所得税を徴収する場合には、復興特別所得税を併せて徴収する必要があります。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉すべき所得税額の2.1%相当額となりますので、源泉徴収税額は
支払金額×(従来の所得税率×102.1%)
となるわけです。
給与所得については新しい税額表に基づいて徴収すれば良いので簡単ですが、例えば、我々の税理士報酬など、それ以外の報酬・料金等については、ちょっと注意が必要ですね。
まぁ、それでも、税理士報酬等の場合は、単純に上記の計算式で行えば良いだけですが。
面倒なのは、芸能人等のギャラではないでしょうか。
芸能人等のギャラの場合、慣行として「税引後の手取額」で支払金額を決めたりします。すなわち「手取り10万円」とか「手取り100万円」といった具合です。
そうすると、支払者としては、
10万円×10%=1万円
として源泉徴収税額を計算してしまうと、相手には9万円しか支払えないので《グロスアップ》させて支払金額を決める必要が出てきます。従って、支払金額は
10万円÷0.9=111,111円
となるわけです。これなら
111,111円×10%=11,111円
が源泉徴収税額となりますから、相手の手取額はキレイに10万円となります。計算は簡単ですね。
ところが復興減税が絡むと、2.1%の増税分を考慮しなければなりませんから、グロスアップの計算は
10万円÷0.8979=111,370円
となり、なんだか細かい数字が出てきて厄介です。この場合、
111,370円×10.21%=11,370円
で、手取りが10万円になります。
さらに面倒くさくなるのは、支払金額が100万円を超えるとき。こうなると、100万円超の部分は、従来は20%の源泉徴収税率でしたから、復興増税を加味すると20.42%となります。
手取りを120万円にするためのグロスアップ計算は、
1,000,000円×10.21%=102,100円
(200,000円+102,100円)÷0.7958=379,617円
1,000,000円+379,617円=1,379,617円
となるわけですね。
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