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2012-11-02 ウソのようなホントのハナシ

 仕事の帰り途、ちょっと遅めの夕食を、と思い、たまたま目についた渋い感じの小料理屋にフラリと立ち寄りました。

 料理を注文してから運ばれてくるまでの間、なんとなく手持ち無沙汰だったので、いつものように妄想でもしながら時間を潰そうと思ったのですが、後ろの席に座っていた三人組のうちの一人(以下「男A」)が、何やら大きな声で話をしていたので、妄想をやめ、その話を聞いてみることに。
 どうも、男Aの《友達の友達》がスゴい奴のようで、男Aは、その友達の友達の自慢話、というか、そのスゴい奴の友達の友達であることの自慢話を一生懸命にしております。

 私は、ふと、思いました。
 《友達の友達》ということは、そのスゴい奴と男Aは、全く関係の無い、赤の他人じゃないのか?と。

 そこで私は、男Aに「その《友達の友達》は、キミとは全く関係の無い人なんだろう?そんな無関係の人を引き合いに出して、あたかも自分自身が優れた人間であるかのように話をするのは、ちょっとおかしいのではないかい?」と言ってあげる義理は特に無かったので、何も言わずに黙っておりました。

 ところで、《友達の友達》というと、私の友人である日向君(仮名)の友達に、籾山さん(仮名)という人がいまして、私と籾山さんは飽くまでも《友達の友達》なので、御覧の通り、何の関係も無い赤の他人なのですが、一度、日向君つながりで酒席を共にしたことがありました。

 そんな籾山さん、仕事の関係で、一時期、アメリカやカナダ、アラスカへ行っておりまして、「アラスカというのは《人間と自然の共存》が成り立っているんですよ。」というお話をしてくれたことがありました。

 どういうことかというと、たとえば白クマが道路を横断する場面を想像してみてください。

 そのとき白クマは、ちゃんと信号が変わるの待ってから道路を渡るというのです。

 白クマが横断歩道で信号待ちをしている姿──
 それが本当なら、何とも微笑ましい光景ではないでしょうか!?

 私は最初、その話が信じられず「そんなバカなコトがあるわけないでしょう??」と笑ってしまったのですが、このお話、ウソように思えて、本当にウソなんですって。

2012-11-04 今日の検索キーワード

 [ 更正の請求 小規模宅地等の評価減 適用資産 変更 ]

 ここのWEBサイトが、どのような検索キーワードでヒットしているか?
 今回、目についた検索キーワードは、コレ。

 さて、小規模宅地等の評価減の適用資産を変更し、更正の請求ができるでしょうか?

 これ、残念ながら適用資産の変更は後からできません。
 従って、当該評価減の適用については、どの資産を対象とすれば一番、税額が低く抑えられるのか、良く検討する必要があります。

 ただ、相続の仕事の難しいところは、単純に《税額だけ安くなれば良い》というものではないところなんですけどね。

 以前に扱った相続でも、遺産分割の話し合いの中でそれぞれの思惑が交錯し、敢えて税額を無視した遺産分割が行われたことがありました。
 ある相続人がある不動産を相続すれば、当該規定の適用をフル活用できて税額も相当減ったのですがね。

2012-11-05 馬と鹿

 最近、風邪が流行っているようですね。
 私の周りにも風邪っぴきが多いです。

 電車なの中などで、ゴホゴホ咳をしているのに、マスクもせず、口も押さえず・・・ってな人も結構みかけます。こういうのは困りもの。
 周りの人の迷惑を考えて欲しいですね。

 そういえば先日、通っている大学院の友人から「小澤さんって、風邪をひきそうな気配、全く感じないですよね」と言われました。
 確かに一般的な方々より明らかに風邪をひく回数は少ないので、そのときは、なんとなくその会話をスルーしたのですが、それって、よく考えたら《ナントカは風邪ひかない》のナントカっぽい、てこと?
 まぁ、べつに間違っちゃいないけどさ。

 って、いやいや、日々の鍛錬による体力の勝利と徹底した栄養管理のタマモノなのです。

2012-11-06 ヒミツのお部屋

 国際税務をいじっておりますと《Secrecy Jurisdiction:秘密管轄》という言葉に触れることがあります。
 なんだかアンダーグラウンドな響きで香ばしいですが、税務の現場では、例えばリヒテンシュタイン公国などのタックスヘイブンがそれにあたり、簡単に言うと情報公開をしない地域、ということになりますかね。

 周りの国からすれば《けしからん地域》なワケですが、実は、この資料

 http://www.secrecyjurisdictions.com/PDF/Japan.pdf

 を読むと、日本も、《秘密管轄》だという指摘を受けているんですよね。金融に関してのようですが。

 日本が秘密管轄だなんてイメージがなく、結構以外でした。

2012-11-07 最近読んだ本

 大学院で管理会計の論文を書かなければならないのですが、管理会計については実務で必要が出てきたときに、つまみ食い的に触れてきただけで、ちゃんとやったことがなかったので、イマイチ《良く分からん》という感じがしていました。
 しかし論文を書くためにはそうも言ってられず、取り敢えず理論的な部分もある程度は全般的に知っておかなければならないかなと思い、片っ端から読み漁ってみることに。

 この3週間くらいで以下の10冊の本を読んでみましたが、日々の業務の合間に慣れない分野の専門書をたくさん読むのは、なかなかハード。アタマが疲れます。しかも時間が圧倒的に足りないし。おかげで寝不足です。
 とか言いながら、これだけの本の短期間に読んじゃうなんて、じつは《オレってスゴくね?》、というようなことを暗に示唆していたりするワケですが。
 ヘケケ(゚▽゚)

 さて、本当は1冊につき1週間くらいかけて、じっくりと読み込みたいのですが、時間の関係もあり、そうもいかないところが残念。まぁ、《量は質を凌駕する》ということもありますので、短期間に大量の書物を一気に処理するという作業にも、それなりの効果はあるでしょう。なんとか管理会計の授業中に行われるディスカッションにも、ついていけるようになった気が、しなくもありません。

 いままでノーマークだった分野から新しい知識が入ってくるというのは、これはこれで仕事にも役立ちそうですけどね。

_ 『トータル・コストダウンの実務■生産・販売から事務コストまで』

著者:水戸誠一

出版社:中央経済社

_ 『日本的管理会計の展開 「原価企画」への歴史的視座(第2版)』

著者:岡野浩

出版社:中央経済社

_ 『管理会計 第2版』

著者:岡本清、廣本敏郎、尾畑裕、挽文子

出版社:中央経済社

_ 『増訂 管理会計を語る 第2版』

著者:西澤脩

出版社:白桃書房

_ 『ソフトウェア管理会計』

著者:櫻井通晴

出版社:白桃書房

_ 『詳解 コストマネジメント』

著者:小沢浩

出版社:同文舘出版

_ 『管理会計学テキスト 第2版』

著者:門田安弘

出版社:税務経理教会

_ 『情報ネットワークを活用したモノづくり経営』

著者:松島桂樹

出版社:中央経済社

_ 『情報化時代の経営システム[新版] -経営工学・経営管理の新展開-』

著者:山下洋史、金子勝一

出版社:東京経済情報出版

_ 『ITとマネジメントの接点 -情報技術の可能性を探る-』

著者:岡本英嗣

出版社:白桃書房


2012-11-08 紺屋の白袴

 先日、クライアントからサーバーの入れ替えについての相談を受けていたのですが、そのとき、『そういえば、うちの事務所のサーバーも無停電電源装置(UPS)をまだ買ってなかったわ!』ということに気づきました。

 ヤバイヤバイ。早く買って設定しておかないと。

 人の面倒見ている場合じゃ無いぢゃん。

2012-11-09 【復興増税】源泉所得税関連(補足事項)

 来年1月からの源泉徴収事務について、「“翌月払い”になっている分についてはどうなるのか」という疑問を持つ方が多いようですので、ここにも書いておきます。

 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」・・・まぁ、なんとも長ったらしい名称です。通称は《復興財源確保法》。
 この9条1項では、当該増税は『平成25年1月1日から平成49年12月31までの間に生ずる所得』が対象として規定されています。
 そのため、平成24年分の所得となるものについては、平成25年以降に支払っても復興増税分の源泉徴収は不要となります。
 従って、平成24年12月分の税理士報酬を平成25年1月に支払う場合、従来通りの源泉税率で良いわけです。

 しかし、給与の場合は、ちょっと注意が必要なときがあります。
 例えば、給与の支払パターンが《月末締め翌10日払い》、すなわち平成24年12月の給与を平成25年1月に支払う流れとなっているようなときですね。
 この場合、会社側の処理としては《平成24年12月分》となるワケですが、給与を貰う側からしたら、給与の支払を受けるとき、すなわち平成25年1月10日に所得が発生することになるので、この場合は上記と異なり、復興増税分を加味して源泉徴収を行う必要があるのです。

2012-11-11 デカイ穴あけパンチ

 旧友が事務所に遊びに来てくれました。

 今の場所に事務所を構えてから幾人もの友達が遊びに来てくれましたが、例外なく、100%の確率で言われたのが、

 「なに、これ?トレーニング器具??」

 いくら脳筋の私だって、さすがに事務所の中で筋トレなんか・・・まぁ・・・しないわけではないですけど、まったく、素人さんは事務用品とGym用品の区別もつかないんだから。

穴あけパンチ

2012-11-12 七転び八起き

 今日は、公認会計士二次試験の発表日でしたね。
 現在、在籍している大学院の学友たちも多くが受験していたので結果が気になっていたのですが、やはり残念ながら、全員合格というわけにはいかなかったようです。

 公認会計士試験に限らず、例えば司法試験や税理士試験などもそうなのですが、いわゆる難関と言われている国家試験の受験者のうち、合格レベルに達している上位層は、ホントに紙一重の闘いを強いられるわけでして、そのなかで合否がどう分かれてくるのか、というのは、試験への《向き不向き》といった自分ではどうしようない部分というのも、少なからず絡んでくると思うんですよね。
 優秀だからといって、必ずしもすんなり合格するというわけではないところが残酷なところ。

 だから、何回チャレンジしてもダメな相手には、軽々しく「諦めずに頑張れ」と言えないという気持ちも、本音ではあります。この記事のタイトルを《七転び八起き》としてはいるのですが。

 試験合格に固執して人生を棒に振ってしまったであろう人を多く見てくると、方向転換する勇気を持つというのも大事なのだと、つくづく思います。若いうちであれば進路の選択肢も、まだありますからね。

2012-11-15 朝顔の花一時

 昨年の今頃くらいに逆流性食道炎に罹って数ヶ月苦しんだのですが、どうやら、再発してしまったようです。
 (><)
 鳩尾や背中に疼痛もあるので、おそらく胃炎も併発。医者に行かなきゃ・・・

 強烈なストレスを感じる出来事があったので、そのせいかもしれません。逆流性食道炎は一度罹ると完治しない、とも言われますが、ホントなのかなぁ。
 精神的にヘコむことがあってもそれをオモテに出すのは性に合わないので元気よく行くしかないのですが、こればかりは単なる《体力》ではどうしようもないので、困っちゃいますね。

 ストレスが身体に与える影響は、甘く見てはいけませんな。
 (`・ω・´)

2012-11-16 綾羅錦繍

 今日の昼間、税理士会の支部で証票確認を受けてきました。
 これは3年ごとに行われるイベントで、税理士証票や税理士バッジのチェックを行うものです。

 ニセ税理士の排除や滞納会費の回収等を目的に行われているそうですが、効果はあるのでしょうかね。
 行かずにバックレたらどうなるんだろう、と、ふと思いました。
 まぁ、ペーペーの分際で、そんなナメたマネできないですけど。

 午前中は事務所内での仕事のみで、夕方からは大学院で授業だったので、スーツは着ずに、支部にはチノパンにネルシャツ、ダウンジャンパーという、《学生》らしいラフな格好で行ったのですが、同じく証票確認に来ていた大勢の他の先生方は、皆さん、きちんとした格好だったので、なんだか一人だけ浮いていたかも。
 まぁ、ペーペーなんで、ペーペーらしい格好でちょうど良かったかな。(゚∀゚)

2012-11-17 バカ発見器

【【犯行予告】Twitterで「秋葉原にサリン撒きます」と書き込み / 複数のTwitterアカウントが犯行予告中 | ロケットニュース24
http://rocketnews24.com/2012/11/16/267687/
【ここ最近、インターネット上に「秋葉原にサリン撒きます」という書き込みが複数されていることが判明した。それらの書き込みは10月ごろから急増しており、犯行予告を発見する掲示板で問題視されている。
 
・ Twitterに犯行予告
2012年10月16日、 らいたー(@lighter_sun)と名乗るインターネットユーザーが Twitter に「秋葉原にサリン撒きます」と書き込み。それ以降、現在に至るまで複数のTwitterアカウントが「秋葉原にサリン撒きます」という書き込みを続けている。
 
・同調するかのように「池袋にサリン撒きたい」
それに同調するかのように「俺も池袋にサリン撒きたい!」と書き込みするTwitterユーザーも出現しており、猟奇的な事件が多発する昨今、非常に不安な状況となっている。
 
・捕まるわけにはいかない
また、いい湯(@rokiegle)と名乗る Twitterユーザーは「秋葉原にサリン撒きます」と書き込みしたのち、「捕まるわけにはいかない」とも書き込みしている。「ハロウィンなので秋葉原にサリン撒きます」や「明日秋葉原にサリン撒きます」と犯行予告しているTwitterユーザーもいた。  

・犯行予告にマジレスも本番も練習もない
この犯行予告は、ジョークやネタのつもりで書いた可能性もある。「ネタに対してマジレスするな」という声もあるだろう。しかし、犯行予告にネタも本番も練習もない。そこにあるのは、「犯行予告」という犯罪行為だけだ。
 
・警察署に通報済み
今回、犯行予告をしている一部の Twitterユーザーを抜粋して掲載したが、このほかにも複数のTwitterアカウントで同様の書き込みがされている。この犯行予告に関して、当編集部は警察署に通報し、情報提供済みである。


 この犯行予告、サリン事件がどれほど凄惨な事件だったのか知らない・実感がない世代の人が犯人なのかなぁ。
 くだらないウソだけど、ネタとしては洒落にならんよね。

 この当時、私はテロ対象の一つであった丸ノ内線を毎日使っていたのですが、たまたま、事件が起きるちょっと前に引っ越しをして使う電車が変わっていたおかげで遭遇せずに済みました。

 もし引っ越していなかったら、時間的に、ちょうどその電車に乗っていた可能性が高く、おそらく被害にも遭っていたでしょう。
 実際、私が通っていた高校の生徒が何人か被害に遭っていると聞いております。

 命は落とさずとも被害に遭った多くの方々は今も後遺症と闘っているわけで、自分もこうやって元気な生活が送れていなかっただろうと考えると、事件の詳細を知ったときは背筋が凍る思いをしたものです。



2012-11-18 桜流し

 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』のテーマソング、宇多田ヒカルさんの新曲《桜流し》のPVが、YouTubeにて期間限定で公開だそうです。

 相変わらずの特徴的なメロディラインと歌声。とても良い曲ですね。
 久しぶりに、《繰り返し聴きたくなる》と思った曲。

 

 しばらくして人が減る時期になったら、映画も観てこようかな。封切り直後は映画館も混んでるでしょうし。
 と思いながら、結局、行かなかったり。
 そういえば『アウトレイジ ビヨンド』も行こう行こうと思いながら、まだ観に行けてないや。

2012-11-19 合縁奇縁

 同性からは嫌われているけど異性からはモテる人、というのがいたりしますので、好きになったり嫌いになったりするポイントというのは、同性間と異性間では違いがあるのでしょうね。
 ただ、今までの経験からしてみると、やはり同性からの評判が悪い人というのは《地雷》である危険性が限りなく高いような気がしますが。

 ──友人のA子ちゃんのお話。

 A子ちゃんは今年の春、勤め先の異動で担当部署が変わったそうなのですが、そこで甲君と出会いました。
 甲君は身長も高く、顔も良い、いわゆるイケメン。そして語学も堪能でアタマも良い。まさに、良いことずくめ。
 そんな甲君に誘われて、これまでに何度もデートを重ねてきているそうですが、見るからにモテそうな甲君なのに未だに告白してこないオクテっぷりにA子ちゃんは萌えているようで、クリスマスまでにはきちんと付き合うことが出来るのかなぁ、と、ドキドキしながら今の状態を楽しんでいるようです。

 ところが、先日、職場での飲み会のときに、同僚の乙君や丙君などから「甲だけはやめておいたほういい」との忠告を受けたとのこと。「甲はA子ちゃん以外にも女の子に声をかけている」だのなんだのと、色々と甲君のネガティブな話をされたそうです。
 A子ちゃんからしてみれば「自分も正式に甲君と付き合っているわけではないので甲君が他の女性に声をかけたりするのはある程度は仕方ないし、他の“悪い話”も、それほど目くじらを立てるほどのものではない」と感じながらも、ちょっとだけ、甲君の悪い噂が気になってしまっているようでした。「あんなに優しくて話も楽しい甲君なのに、なんで皆、そんなことを言うんだろう」と。

 で、「この話を男としてどう思う?」と私にふってきたわけです。甲君や乙君、丙君がどんな人かも知らないし『そんなの知らんがな・・・』というのが正直なところなのですが、個人が特定できないようにすればブログのネタにして良いということだったので話を聞いてみることに。
 ちなみに、私と一緒にA子ちゃんの話を聞いていたB美は「他の男どもは、その甲って男の子に嫉妬してるだけなんじゃないの?」と言っていましたが、果たして、そうなのでしょうかね?
 男の感覚からすると、例えイケメンでアタマも良い同僚に多少なりとも嫉妬があったとしても、よっぽどのことが無ければ、その相手と“良い感じ”の女の子に対して「アイツだけはやめたておいたほうが良い」なんてこと、言わないと思います。その甲とやらには、その《よっぽどのこと》が実はあって、その被害を同僚の男たちは受けているのではないか、私はそう思ったわけです。
 「それなら、そのことを直接A子ちゃんに言ってあげれば良いじゃない」という意見も尤もなのですが、乙や丙はA子ちゃんが甲に悪い感情を抱いていないのは知っているわけですから、そういう状況の中で、甲の真性のクズっぷりを伝えるというのは、なかなか難しいわけですよ。A子ちゃんの気持ちを考えると。そこで『何とか察して』との意味も込めて《甲だけはやめておけ》という言葉になったのかなと。

 人間、誰でも二面性はありますが、私が今までに出会ってきた人たちを見てみると《異性からはそうでもないけど同性からの評判が極端に悪い人》というのは、その二面性が極端であり同性に対しては、かなり自己中心的な言動をする人が多かった気がします。だから同性からは物凄く嫌われるんですよね。

 恋人候補に対しては、最初はその自己中心的な部分も隠しているでしょう。その後、付き合っていくうちに段々と本性が姿を現し、恋人に対しても自己中心的な言動をするようになってくる人もいるわけですが、そういうふうにならない人もいます。
 また、自己中心的な言動をされても、そんな、自分を振り回してくるような相手に魅力を感じてしまう人もいるわけで、つまるところ、男女の仲というのは、周りが色々と口を出しても仕方ないんですよね。
 同性からは物凄く嫌われるような悪い性格の持ち主が相手だとしても、付き合う本人がそれでも構わないってんなら、どうしようもないでしょ。

 という何のアドバイスにもならない私の持論を述べてあげたのですが、案の定、同席した皆の話を聞くまでもなく、A子ちゃんの中では《周りがどう言おうが自分から甲君を切ることはしない》という結論は出ているようで、結局、《“相談”と言っておきながら単に自分の話を聞いて貰いたいだけ》という、女の子のハナシ相手をするときに良くあるパターンだったのでした。

 えーっと、何時間も相手をしてあげて、皆の飲み代もボクが払ったんですけど、《相談料》の請求とかって、できないですよね・・・?

2012-11-20 もてもて

 昔、『伝染るんです』のネタであったよね。ニューギニアの珍獣《モテモテ》。

モテ機 Vol.28:スマホが広がりすぎた今だからこそ……押しメンは「ガラケー男子」に決まってる! - ITmedia ガジェット
http://gadget.itmedia.co.jp/gg/articles/1211/19/news054.html
 スマホ全盛期ともいえる現代に逆行するかのように、ガラケーを使い続ける男子もいる。「あえて」なのか「特に意味はない」のかは不明だけれど、意志を持った上での選択だとしたら、クールさを感じてほれぼれしてしまう。今回はそんなガラケー男子論。

丁寧度高し! 「手紙感あふれるメール」に萌え

 世の中でよく議論になるメールネタといえば「絵文字」について。スマホ男子は絵文字を使わなくなったと思う。そもそもSMSやMMSを使わず、彼らがヘビロテしているのはFacebookメッセンジャー、LINE、TwitterのDM(最近は前者2つが主流となっているみたい)の3つ。LINEではスタンプを交えて使われることが多いものの、残り2つはテキストのみ。超がつくほど味気ないこともある。まぁ、絵文字押しをしていないツールだから、仕方ないのかもしれないけど。それに慣れきった私、久しぶりにガラケー男子とメールをして、ドキドキしてしまったの(ときめいたので、ここから女の子口調でGO★)。

 滅多に開かないMMSを開くと、そこにはめくるめく世界が広がっていたの。MMSを使うことすら新鮮すぎて、既にそのことだけで非日常感満載。懐かしさを感じる絵文字使い――きゅんきゅん。6~7行のテキストの中に、2つだけ絵文字が埋め込まれている。絵文字の量に関して「適度感」がある安定したメール。「丁寧に打って作成したんだな」と感じさせられたわ。

 一方、スマホ男子の場合、Facebookメッセンジャーで「慌てて入力したな」としか思えないメッセージが送られてくる。誤字脱字はそのままで「ごめんw 間違えたw」とか追記されていることも。あのねぇ、本来メールは作成した後、見直して、ひと呼吸置いて送るものじゃなかったの? 対してガラケー男子からのメールの「手紙感」といったら何なんですか……と目眩をおぼえてしまうほど。ガラケーの場合「メールを打つ」とよく言われるけれど、「打つ」とは元来力の入ったもの。ガラケー男子は1文字1文字、丁寧に打って、手紙のようなメールを送ってくるのだ。保存したいけれど、スマホな私は保存できない。悔しいー。

デート中に失望しない! 携帯マナーの良さに萌え

 スマホと相性抜群のソーシャルメディア。スマホ男子ときたら、デートをしていても、始終スマホをイジりっぱなしなんだよな。あれは何なの? 失礼だと思わないわけ? Gmailのアプリを入れて、通知が来るような設定にしているものだから、土日のデート中だというのにメール対応なんて。私、置いてけぼり……! つまらないので、私も対抗してメールチェック&メール処理……ってデート中にお互い仕事かよ! また、仕事のメール対応かと思いきや、Facebookのコメント返しをしていたりとかね。そのとき目の前の私は完全に、空気のような存在と化しております。

 一方、ガラケー男子は緊急の電話に出るくらいで、休日デート中にメール対応なんてしない。平日の間に仕事を終わらせている、または土日も帰宅してから仕事をしているみたい。彼らにとって、携帯は電話とメール機能がメイン。たとえ電話に出た後も、メールが来ていない限り、携帯を見る必要もない。通話が終わればさっと携帯を閉じて、バッグやポケットにしまう。テーブルの上にスマホをでーんと置きがちなスマホ男子と比べて(すべてのスマホ男子がそうとは言わないけれど)、ガラケー男子は女子の目に触れるところへ携帯を置いたりしない。それもマナーのうち。そう、ガラケー男子はデートを楽しみ、マナーも心得ている男子なのだ。

デキる男! 「準備力」「段取り力」の高さに萌え

 生活のあらゆるシーンで、スマホに依存しきりのスマホ男子。スマホを忘れただけで「大事件」になる。デートでどこのお店に行くかも、一切決めずに家を飛び出すことだってあるのだから……。電車の中でスマホを見て決めればいい、とか甘い考えを持っているみたい。予約もその日に、そのときのノリでしてしまう。だからお店が開いていないとか、そもそも予約がいっぱいで入れない、なんてダサい結果になってしまうことも。はぁ、まったくスマートじゃないじゃん、と言いたくなる。

 対してガラケー男子は、スマホよりも地図が見にくいため、あらかじめ店の予約を済ませ、さらに紙に地図を出力して持参までしている。初めて行くお店に行く途中、どうしても道に迷ったときはその地図を参照するけれど、基本的には位置を頭に入れて外出するようにしているみたい。アナログはデジタルに勝る。だからあまりモタつかないし、段取りの良さを思わされる。そう、ガラケー男子は下準備きっちり系で、頼りがいのある男子なのだ。ガラケー男子大好き! スマホ男子、彼らを見習ってよ! 周りのスマホ男子にエラそうに言ったら、男友達を失っちゃいそうだな、なーんて。

※編集部注:筆者の経験と期待が含まれているため、すべてのガラケー男子がそうだとは限りません。


 おかしいな。ずっとガラケーを使い続けているけど、全然モテる気配がしないぞ。

 それにしても、今は新しい機種はスマホばかり。ガラケーは選択肢が少なくてつまらん。
 いま使っている機種は通話音質が悪くて、実は通話をしていても相手の話が聞こえなくて生返事をしてしまう、ということが多く困っているので《通話音質が良い》と評判の機種でも出れば買い換えたいと思っているのだが、そもそも、新機種が限られたメーカーからしか発売されないという状態。
 以前に使っていた日立の機種は良かったんだけどなぁ。次の買い換えは、ついにスマホになるのかな。

 まぁ、スマホはスマホで、端から見ていると便利そうですけどね。その場で色々と調べられたりして。
 でも、ジブンの周りは皆スマホ使いなので、ジブンが持っていなくても必要なときは周りにいる人に頼んで調べて貰えば済んじゃうという便利さ。
 やっぱ、当分はガラケーでいいや。

 ところで、いま聴いているラジオで《仏像が自販機で売っている》というハナシをやっていましたが、ホントなんですね-。
 http://www.excite.co.jp/News/bit/00091210081804.html?_p=1
 さすが自販機大国ニッポン。

2012-11-21 今日の検索キーワード

 ここのWEBサイトが、どのような検索キーワードでヒットしているか?
 今回、目についた検索キーワードは、コレ。

 [ 宛名 税理士事務所宛 ]


 税理士事務所宛の郵便等をどうするか、で迷っていらっしゃるのかな?
 単純に

  ○○税理士事務所 御中

 とか

  ○○税理士事務所 某山某夫 様

 などで良いのではないかと思いますけどね。
 ちなみに

  ○○税理士事務所 某山某夫 先生

 という郵便を頂くこともありますが、個人的には、あまり《先生》と呼ばれたくないというか、なんというか・・・
 会話をするときも、《先生》付けではなく普通に《さん》付けで呼ばれるほうがシックリきます。私に対してなんか、呼び捨てでもいいくらいですよ。

 根っからのペーペー気質なものですから。
 (゚∀゚)

2012-11-23 最近読んだ本

 今週は学園祭で大学院も休みなので時間に余裕がある!ということで、管理会計演習の課題である論文を完成させました。
 後期の授業のなかで一番《重い》課題だと思ってたので、少しだけ肩の荷が下りた気がする。
 まぁ、論文としてのクオリティはというと、ちょっとアレだと思いますがね・・・。そこはご愛敬。

 論文のネタは「ビジネス・プロセス・リエンジニアリング(BPR)」だったので、以下の本を読みました。
 これでBPRについて、少しは《それっぽく》語れるようになったかな。
 とりあえず邪魔だから、学園祭が終わったら、さっさと大学の図書館に返してこようっと。

 

_ 『リエンジニアリング実践技法』

著者:渡辺純一

出版社:日科技連出版社

_ 『リエンジニアリングVSリストラクチャリング』

著者:平田周

出版社:日刊工業新聞社

_ 『変革型ミドルのための経営実学』

著者:橋本忠夫

出版社:芙蓉書房出版

_ 『日本型リエンジニアリング』

著者:日経ビジネス編

出版社:日本経済新聞社

_ 『リエンジニアリングの経営学』

著者:北岡俊明

出版社:総合法令

_ 『情報技術革新と経営学』

著者:稲葉元吉、貫隆夫、奥林康司 編著

出版社:中央経済社

_ 『変革のリエンジニアリング』

著者:梶原秀之

出版社:ダイヤモンド社

_ 『Vital Signs : Using Quality, Time, and Cost Performance Measurements to Chart Your Company's Future』

著者:Hronec, Steven M.

出版社:Amacom Books

_ 『Business re-engineering with information technology: sustaining your business advantage, an implementation guide』

著者:John J. Donovan

出版社:Prentice-Hall, Inc.

_ 『REENGINEERING THE CORPORATION』

著者:Hammer, Michael and James Champy

出版社:Dooryard Books


2012-11-24 女子中学生が自転車で帰宅中、後ろからきた自転車の男が追い抜き、立ち去る事案が発生 京都

http://anzn.net/kyoto/safety/index.php?i=2059
◆日時:11月22日(木)午後10時50分ころ
◆場所:城陽市富野乾垣内付近路上
◆概要:女子中学生が自転車で帰宅中、自転車の男がついてきた。男は、女子中学生を追い抜き、立ち去った。
◆男の特徴:30歳くらい、身長170センチメートルくらい、小太りの男、黒色の自転車に乗車

◎夜間の帰宅の際は、明るく人通りの多い道を選んで変えるようにしましょう。
◎不審者に遭遇した時は、すぐに110番通報しましょう。


 まったく、なんて、けしからん事けn・・・ん・・・・・??




 お、追い抜いただけ、ですか・・・?




 自転車で追い抜くことも出来ないこんな世の中じゃ...


2012-11-25 懐古

 友達と話をしていたら、なんとなく《グーニーズ》の話になって、主題歌が聴きたくなった。



 これ聴いていたら、めちゃくちゃ懐かしさがこみ上げてきましたよ。
 25年前か・・・
 よみがえる、80年代の記憶。

2012-11-27 寒い夜には

 寒くなってくると、身体を温めてくれるウイスキーのお湯割りなんかが、とても心地よくしてくれますね。
 チーズやチョコレートをツマミに、《響》を熱めのお湯で割って飲んでると、とても美味しく、つい飲み過ぎてしまいます。

 あと、家でお酒を飲んでると、たまに、こういったものも無性に食べたくなっちゃうんですよね。

キャベツ太郎

 《キャベツ太郎》なクセに、まったくキャベツが材料に使われていないという、なんともアレな代物。でも、そこがいい。

 うーん、これもウマいですけど、味が濃いので食べ過ぎ注意ってな感じがしますな。

2012-11-29 競馬と税金

当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。

 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。

 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

 大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

 今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

 男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。

        ◇

 男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。

 その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。

(2012年11月29日14時45分 読売新聞)


 こんなので裁判になるとはネタとしては面白いですね。
 普通に考えると、他のレースのハズレ馬券を《必要経費》にするのは、無理があるんじゃないか、ということになるわけですが・・・

 そもそも所得税法における「必要経費」とか「その収入を得るために支出した金額」とは何なのか、その性質等について語り出すと、それこそ簡単な論文が一本書けるんじゃないかなと思うので止めておきますが、たとえば、国税不服審判所における過去の裁決事例などを見てみますと、一時所得の計算における「収入を得るために支出した金額」については

 『所得税法第34条第2項が、一時所得の金額の計算における控除の対象を、「収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」と規定している趣旨は、一時所得に係る支出には、収入が得られた時はその控除項目としての意味をもつと同時に、一種の消費支出としての側面があることから、一時所得に係る収入、支出については、収入を生じた各行為又は各原因ごとに個別対応的に計算し、その反面、収入を生じない行為又は原因に係る支出は控除項目から除外することにあると解される。このような趣旨にかんがみれば、「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは、収入を得るために直接支出した金額など収入を生じた各原因ごとに直接支出した金額に限られると解するのが相当である。』(平22. 2.19 東裁(所)平21-122 裁決事例集No.79)

 とされています。

 これを競馬のアタリ馬券に当てはめてみると、第1レースがハズれて第2レースが当たった場合に、《第1レースのハズれがあったからこそ第2レースが当たった》という直接的な因果関係が必要ということになりますよね。
 第1レースの結果と第2レースの結果の因果関係を立証するのは、まずムリだと思います。
 それが出来ない以上、第1レースのハズレ馬券代を、第2レースのアタリ馬券の「収入を得るために支出した金額」として控除することはムリ、ということになってしまいますね。

 ところで、「一時所得」については「一時所得」同士での損益通算が認められています。
 これは国税庁のWEBサイトでも例が記載されていますが、A保険の解約返戻金が《-100万円》で、B保険の満期返戻金が《+800万円》だった場合、A保険とB保険を通算して《700万円》の利益として計算できることになります。

 「じゃ、競馬の場合も同じで、一時所得同士の損益通算として、他レースのマイナスを通算できるんじゃないのか?」となるわけですが、この点について所得税法第34条第2項の文言では、収入から差し引けるものについて《その収入を生じた行為》とか《その収入を生じた原因》としているわけでして、競馬の場合、ハズれてしまうと収入は全く発生しませんよね?
 そうすると

 ハズれる→収入が発生しない→《収入を生じた行為》とならない→一時所得にならない→損益通算の余地が無い

 となってしまうのです。
 
 まぁ、「さんざんハズして損したのに、当たったときだけ税金が課せられるのかよ!」と、何となく《不公平》を感じる気持ちは分からないでもないですけど、現行の所得税法上は仕方がないのでしょう。上記のように法律の理屈として、他のハズレ馬券を必要経費と出来るようなカタチになっていないワケですから。

 ちなみに、「一時所得」というものは

 (収入金額-経費-特別控除50万円)×1/2

 として計算します。すなわち、収入から経費を引いて、さらに50万円を引いて、それを2分の1したものに課税、ということですので、結構、優遇されているのですから、現状は、コレで我慢するしかない、ということになりますかね。



 ・・・というのが、一般的なお話。
 実は、反復継続して取引することによって営利性が出て事業(雑)所得になる、という考え方もあります。

 この点、有価証券の売買と違ってギャンブルについてはどうなんでしょ?
 営利性の判断については《社会通念上どうなのか》ということも影響を与えるはずですが、この《社会通念上》という観点からすると、ギャンブルについて、これを事業所得や雑所得として認めてもらうのは、ハードルが高そうです。

 ただ、絶対に無理、というワケではないと思います。
 今回の事件の場合、納税者は《全く申告していなかった》というのが心証を悪くしていますが。
 例えば、最初から《事業としてやるんだ》という意識のもと、きちんと帳簿も付けて、税務署へも届出をして、正しい申告を最初から行っていたとしたら・・・

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