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2012-11-09
【復興増税】源泉所得税関連(補足事項)
来年1月からの源泉徴収事務について、「“翌月払い”になっている分についてはどうなるのか」という疑問を持つ方が多いようですので、ここにも書いておきます。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」・・・まぁ、なんとも長ったらしい名称です。通称は《復興財源確保法》。
この9条1項では、当該増税は『平成25年1月1日から平成49年12月31までの間に生ずる所得』が対象として規定されています。
そのため、平成24年分の所得となるものについては、平成25年以降に支払っても復興増税分の源泉徴収は不要となります。
従って、平成24年12月分の税理士報酬を平成25年1月に支払う場合、従来通りの源泉税率で良いわけです。
しかし、給与の場合は、ちょっと注意が必要なときがあります。
例えば、給与の支払パターンが《月末締め翌10日払い》、すなわち平成24年12月の給与を平成25年1月に支払う流れとなっているようなときですね。
この場合、会社側の処理としては《平成24年12月分》となるワケですが、給与を貰う側からしたら、給与の支払を受けるとき、すなわち平成25年1月10日に所得が発生することになるので、この場合は上記と異なり、復興増税分を加味して源泉徴収を行う必要があるのです。
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