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通常、事業をやっていたり不動産収入があったりして確定申告書を提出しなければならない人は、その年の翌年の2月16日から3月15にまでの間に《確定申告》をしなければなりません。
ところで、そのような確定申告義務のある人が亡くなった場合には、原則として相続人が、その相続があったことを知った日から4ヶ月以内に、その被相続人の所得について確定申告を行わなければならないこととされています。
これを《準確定申告》といいます。
で、現在、ある相続案件に絡んで、この準確定申告の作業もやっているワケですが、なぜか、死亡した場合の《準確定申告》って、電子申告に対応していないのです。
ええ、例によって《電子申告》に対する愚痴なんですけどね。
《準確定申告》といっても、作成するものは普通の《確定申告書》と基本的に変わりません。
違いといったら、相続人の情報を記載する付表が別途必要なくらいですかね。
ひょっとして、この付表のために、電子申告に対応していないとか・・・?
もう、いい加減、この《電子申告が出来たり出来なかったり》というの、解消して欲しいです。
電子申告の普及に協力的な税理士からの、お・ね・が・い。
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