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所得税と住民税について《所得の計算方法》は共通している部分が多いですが、最終的に課税対象となるか否か、ということに関しては、ちょっと違ったりします。
住民税には《均等割》という「所得に関係なく課される税金」と、《所得割》という「所得金額に応じて課される税金」の二つがあり、それぞれ非課税になる要件があるのですが、均等割と所得割の両方とも課税されない、すなわち《完全に住民税が非課税になる》のは
・生活保護を受けている場合
・《障害者》《未成年者》《寡婦又は寡夫》の何れかに該当する人で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合
です。
例えば、年齢が65歳未満の人で収入が年金収入200万円だけだとした場合の《合計所得金額》は
2,000,000円×75%-375,000円=1,125,000円
となります。
もし、この人が《障害者》の認定を受けているとすると、
《障害者》 かつ 《前年中の合計所得金額が125万円以下》
に該当することになり、住民税は《非課税》となるわけです。
ところで、所得税については上記のような取扱いはありません。
上記の例で、障害の程度が1級だとした場合の所得税の計算は
(1) 合計所得金額1,125,000円-障害者控除(特別障害)400,000円-基礎控除380,000円=345,000円
(2) (1)×5%=17,250円 → 17,200円(100円未満切り捨て)
※各種控除は存在しないと仮定
となり、所得税が17,200円課税されます。
従って、住民税は非課税だけど所得税は発生してしまう、ということは有り得るわけですね。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。