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2013-01-19 住民税は非課税なのに所得税は課税される?

 所得税と住民税について《所得の計算方法》は共通している部分が多いですが、最終的に課税対象となるか否か、ということに関しては、ちょっと違ったりします。

 住民税には《均等割》という「所得に関係なく課される税金」と、《所得割》という「所得金額に応じて課される税金」の二つがあり、それぞれ非課税になる要件があるのですが、均等割と所得割の両方とも課税されない、すなわち《完全に住民税が非課税になる》のは

 ・生活保護を受けている場合
 ・《障害者》《未成年者》《寡婦又は寡夫》の何れかに該当する人で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合

 です。

 例えば、年齢が65歳未満の人で収入が年金収入200万円だけだとした場合の《合計所得金額》は

  2,000,000円×75%-375,000円=1,125,000円

 となります。

 もし、この人が《障害者》の認定を受けているとすると、

  《障害者》 かつ 《前年中の合計所得金額が125万円以下》

 に該当することになり、住民税は《非課税》となるわけです。

 ところで、所得税については上記のような取扱いはありません。
 上記の例で、障害の程度が1級だとした場合の所得税の計算は

  (1) 合計所得金額1,125,000円-障害者控除(特別障害)400,000円-基礎控除380,000円=345,000円
  (2) (1)×5%=17,250円 → 17,200円(100円未満切り捨て)
  ※各種控除は存在しないと仮定

 となり、所得税が17,200円課税されます。

 従って、住民税は非課税だけど所得税は発生してしまう、ということは有り得るわけですね。


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