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ちょっと質問というか話題に出たので・・・
従業員が会社の業務のために個人で保有している携帯電話等を使用した場合において、その通話料金の実費分を会社が従業員に支払ったときは、本来、会社が負担すべき費用を従業員が立て替えただけなので、特に課税関係は生じません。
しかし、会社から従業員へ《毎月1,500円》といったように定額で支給するような場合は、注意しなければなりません。
こういうときは、その金額が実際の業務に費やされているということが明らかなでないと、従業員に対して《給与課税》がされてしまう危険があります。
なぜなら、《支給された金額分が全て業務上の通話料として使われている》ということが証明できなければ、ひょっとしたら実際の利用額より多く支給している可能性も出てくるわけであり、そうなると、結局、実費負担というよりは、一種の《手当》としての性格が強くなってしまうからです。
従って、実費分で支給する場合も定額で支給する場合も、きちんと通話履歴等を具備し、支給した金額は全て業務上のものであるということが分かるようにしておく必要があります。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。