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平成26年4月から消費税率がアップすることになると思いますが、実務的には《税額増える》ことのほかに、経過措置の関係で手間が増えそうですね。
《経過措置》とは、例えば、税率が上がる前に契約が締結されたリース契約などは、税率アップ後も旧消費税率でリース料が算定される、というものです。
従って、いま月額10,500円のリース料を払っていてる場合、その契約については増税後も10,500円のままで良いわけです。
ところで、消費税の増税は平成26年4月1日に
5%(消費税4%+地方消費税1%) ⇒ 8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)
となって、
さらに平成27年10月1日には
8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%) ⇒ 10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)
となる予定ですが、上記の経過措置は、それぞれの期日で適用されますから、各期間で新たにリース契約を結ぶことがあったりした場合、5%、8%、10%の税率が混在することになります。
経理処理などを間違えないように、気をつけなければなりませんね。
( ̄~ ̄;)
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