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2013-01-10 消費税率の引き上げと経過措置

 平成26年4月から消費税率がアップすることになると思いますが、実務的には《税額増える》ことのほかに、経過措置の関係で手間が増えそうですね。

 《経過措置》とは、例えば、税率が上がる前に契約が締結されたリース契約などは、税率アップ後も旧消費税率でリース料が算定される、というものです。
 従って、いま月額10,500円のリース料を払っていてる場合、その契約については増税後も10,500円のままで良いわけです。

 ところで、消費税の増税は平成26年4月1日に

  5%(消費税4%+地方消費税1%) ⇒ 8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)

 となって、
 さらに平成27年10月1日には

  8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%) ⇒ 10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)

 となる予定ですが、上記の経過措置は、それぞれの期日で適用されますから、各期間で新たにリース契約を結ぶことがあったりした場合、5%、8%、10%の税率が混在することになります。

 経理処理などを間違えないように、気をつけなければなりませんね。
 ( ̄~ ̄;)


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